Project_OKI’s diary

エンジニアの勉強ブログ

生命保険料控除(所得税、住民税)の計算方法について

生命保険控除額の計算方法(所得税と住民税)

1.やること

  • 生命保険料控除額を計算の仕方を理解する。
  • 生命保険料控除額を計算する。
  • C言語で、生命保険料控除額を自動的に計算できるようにする。(次回)

 

 通常、会社員は所得税の生命保険料控除額は計算するが、

 住民税の生命保険料控除額は行わない。

 ここでは、両方の控除額の計算を行う。

 それにより、保険を入る際に、控除含めて入るかどうかの検討を行えるようにする。

 所得税の生命保険料控除額は下記サイトで自動計算できる。

 →生命保険料控除額計算サポートツール│保険料控除べんりサイト│第一生命保険株式会社

 

目次

2.生命保険料控除額の計算方法

 生命保険料控除額は、対象となる支払い保険料によって算出方法が異なる。

 

 (1) 対象となる支払い保険料の種類

  対象となる保険は、生命保険であり、契約した年、種類によって

  下記のように分かれる。

 ・旧制度(平成24年1月1日以後に契約した生命保険)

  →一般生命保険

  →個人年金保険

 ・新制度(平成23年12月31日以前に契約した生命保険)

  →一般生命保険

  →個人年金保険

  →介護医療保険

 

 (2) 適用される保険について

  写真のように、保険会社から送られてくる払い込み証明書に記載している。

  上側は、送られてきた時点の支払い保険料の合計

  下側は、12月まで支払った場合の保険料の合計。

  12月まで支払う場合は、下側の数値が対象となる保険料となる。

  この場合、282850円。

 

保険

 

 ※生命保険料控除額計算サポートツールより抜粋

 

3.保険料控除対象となる上限金額

 生命保険料控除額は、対象となる種類によって上限金額が設定されている。

保険の種類 所得税控除額上限額  住民税控除額上限額 
  一般生命保険 5万円 3.5万円
旧制度 個人年金保険 5万円 3.5万円
  全体の控除額上限 10万円 7万円
 
  一般生命保険 4万円 2.8万円
新制度 個人年金保険 4万円 2.8万円
  介護医療保険 4万円 2.8万円
  全体の控除額上限 12万円 7万円

 

参考:住民税の所得から差し引かれる金額(医療費控除・生命保険控除・配偶者控除・扶養控除など) | 調布市

 

 ※所得税控除額と、住民税控除額とで、上限金額が違う。

  年末調整する場合、所得税控除額は計算するが、

  住民税控除額は計算しない。

  住民税控除額は自動的に、控除される。

 

4.生命保険料控除額の計算

 生命保険料控除額は、年間支払い保険料により、計算式が異なる。

 (1) 所得税控除額の控除額計算

 ・旧制度の場合

年間支払い保険料 控除額
25000以下 全額
25000~50000 支払い保険料/2 + 12500 
50000~100000 支払い保険料/4 + 25000
100000超え 50000

 ・新制度の場合

年間支払い保険料 控除額
20000以下 全て額
20000~40000 支払い保険料/2 + 10000 
40000~80000 支払い保険料/4 + 20000
80000超え 40000

 

 (2) 住民税控除額の控除額計算

 ・旧制度

年間払込保険料 控除される金額
15,000円以下 払込保険料全額
15,000円~40,000円以下 (払込保険料×1/2)+7,500
40,000円~70,000円以下 (払込保険料×1/4)+17,500 
70,000円超 一律35,000円

 

 ・新制度

年間払込保険料 控除される金額
12,000円以下 払込保険料全額
12,000円~32,000円以下 (払込保険料×1/2)+6,000
32,000円~56,000円以下 (払込保険料×1/4)+14,000 
56,000円超 一律28,000円

 

 上記式に従って、一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険をそれぞれ計算する。

 複数ある場合は、それぞれ計算し、控除額を合計する。

 合計した金額が控除額となる。

 

 旧制度と新制度両方ある場合。

 旧制度、新制度でそれぞれの控除額を計算する。

 旧制度と新制度で計算した控除額の合計を出す。

 旧制度の控除額と合計した控除額を比較し、金額の大きい方を控除額とする。

  

 所得税の場合:

 旧制度は最大控除額が5万円、旧制度と新制度の合計の最大控除額は4万円

 住民税の場合:

 旧制度は最大控除額が3.5万円、旧制度と新制度の合計の最大控除額は2.8万円

 

 →参照:・生命保険料控除額計算サポートツール│保険料控除べんりサイト│第一生命保険株式会社

     ・個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局

 

 (3) 所得税の生命保険料控除額の計算

例:新制度の一般生命保険を年間3万円支払っていた場合。

 20000~40000の計算式を使用する;

 計算: 30000/2 + 10000 = 25000円

 控除額は、25000円となる。

 

例2:新制度の一般生命保険を年間1万円、個人年金保険を年間8万円払っていた場合。

 一般生命保険は全額の為:10000円

 個人年金保険の計算:80000/4 + 20000 = 40000円

 合計:控除額は50000円となる。

 

例3:  新制度の一般生命保険を年間1万円

   個人年金保険を年間8万円

   旧制度一般生命保険を8万円払っていた場合。

 新制度の一般生命保険控除額:10000円

 旧制度の一般生命保険控除額:80000/4+25000 = 45000円

 新制度の個人年金保険控除額:80000/4+20000 = 40000円

 一般保険控除額の合計:10000 + 45000 = 55000円

 一般保険控除額の上限金額が40000円の為。

 合計金額の控除額:55000→40000円として考える。

 旧制度の一般生命保険控除額>合計控除額より

 一般生命保険控除額は45000円

 よって、合計:45000円 + 40000円 = 85000円

 となる。

 

 (4) 住民税の生命保険料控除額の計算

例:新制度の一般生命保険を年間3万円支払っていた場合。

 20000~40000の計算式を使用する;

 計算: 30000/2 + 6000 = 21000円

 控除額は、21000円となる。

 

例2:新制度の一般生命保険を年間1万円、個人年金保険を年間8万円払っていた場合。

 一般生命保険は全額の為:10000円

 個人年金保険の計算:28000(上限額)

 合計:控除額は38000円となる。

 

例3:  新制度の一般生命保険を年間1万円

   個人年金保険を年間8万円

   旧制度一般生命保険を8万円払っていた場合。

 新制度の一般生命保険控除額:10000円

 旧制度の一般生命保険控除額:35000円(上限額)

 新制度の個人年金保険控除額:28000円(上限額)

 旧制度の一般生命保険控除額>合計控除額より

 一般生命保険控除額は35000円

 よって、合計:35000円 + 28000円 = 63000円

 となる。

 

次回、保険料をC言語で自動計算できるようにする。